一般社団法人新潟県高圧ガス保安協会からのお知らせ
新潟県 高圧ガス保安に係る情報提供
2019-08-09
平成30年11月14日付けで、高圧ガス保安法関係法令が改正されるとともに、関係通知の一部改正がありましたので、お知らせします。
改正の概要については、次のとおりです。対応が必要なものについては、経過措置期間中に適切に対応されるようお願いします。
なお、詳細については、経済産業省のホームページをご参照ください。
改正の概要については、次のとおりです。対応が必要なものについては、経過措置期間中に適切に対応されるようお願いします。
なお、詳細については、経済産業省のホームページをご参照ください。
1 改正規則等一覧
・一般高圧ガス保安規則
・コンビナート等保安規則
・液化石油ガス保安規則
・冷凍保安規則
・容器保安規則
・国際相互承認に係る容器保安規則
・特定設備検査規則
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示
・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示
・高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程
・容器保安規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
・冷凍保安規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
・国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について
・特定設備検査規則の機能性基準の運用について
・コンビナート等保安規則
・液化石油ガス保安規則
・冷凍保安規則
・容器保安規則
・国際相互承認に係る容器保安規則
・特定設備検査規則
・液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
・容器保安規則に基づき表示等の細目、容器再検査の方法等を定める告示
・国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示
・高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程
・容器保安規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
・冷凍保安規則の機能性基準の運用についての一部を改正する規程
・国際相互承認に係る容器保安規則の機能性基準の運用について
・高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示の機能性基準の運用について
・特定設備検査規則の機能性基準の運用について
2 概要
(1) 大規模地震及び津波に係る対策の危害予防規程の追加
(i) 大規模地震に対する対策の追加
第一種製造者(一般、コンビ、液石、冷凍)は、大規模地震に係る防災及び減災対策について危害予防規程に定める必要があります。
(ii) 津波に係る対策の追加
第一種製造者(一般、コンビ、液石、冷凍)は、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所の場合にあっては、津波に係る対策を危害予防規程に定める必要があります。
【経過措置】
すでに危害予防規程の届出を行っている事業者については、2020年8月31日までに、改正省令に適合させる必要があります。
第一種製造者(一般、コンビ、液石、冷凍)は、大規模地震に係る防災及び減災対策について危害予防規程に定める必要があります。
(ii) 津波に係る対策の追加
第一種製造者(一般、コンビ、液石、冷凍)は、津波防災地域づくりに関する法律第8条第1項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所の場合にあっては、津波に係る対策を危害予防規程に定める必要があります。
【経過措置】
すでに危害予防規程の届出を行っている事業者については、2020年8月31日までに、改正省令に適合させる必要があります。
(2) 耐震基準の性能規定化
高圧ガス設備等における耐震設計の詳細な基準となる、設計地震動、応答解析、貯槽の算定応力等を定めていた高圧ガス設備等耐震設計基準を廃止し、耐震設計構造物に求められる耐震性能及びその評価について規定する高圧ガス設備等の耐震性能を定める告示が新たに制定されました。
【経過措置】
2019年9月1日の際に設置されているものまたは工事中のものについては、2019年9月1日後に変更許可を受けて行われる耐震上軽微な変更工事が行われる場合、以前の基準が適用されます。
【経過措置】
2019年9月1日の際に設置されているものまたは工事中のものについては、2019年9月1日後に変更許可を受けて行われる耐震上軽微な変更工事が行われる場合、以前の基準が適用されます。
(3) 水素燃料電池自動車の更なる普及のための規制の見直し
(i) 耐圧試験等の試験の位置づけの変更
現行の国際容器則告示においては、容器を車体に組み込む前に、容器が国際協定規則134号9.3に定める試験(耐圧試験等)に合格することを求めていたが、試験合格前に車体へ組み込めるようになりました。
(ii) 標章の掲示の方法の合理化
登録容器等製造業者は、承認を受けている型式の容器であって、容器に刻印をすることが困難なものを製造した場合は、刻印の代わりに標章の掲示をすることができます。現行の国際容器則告示においては、標章の掲示の方法は票紙に表示したものをフープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式かアルミニウム箔に打刻したものを容器胴部の外側に添付する方式のみが認められていますが、適当な材質に表示したものを容器胴部の外側に添付する方式も認められることになりました。
【経過措置】
なし
現行の国際容器則告示においては、容器を車体に組み込む前に、容器が国際協定規則134号9.3に定める試験(耐圧試験等)に合格することを求めていたが、試験合格前に車体へ組み込めるようになりました。
(ii) 標章の掲示の方法の合理化
登録容器等製造業者は、承認を受けている型式の容器であって、容器に刻印をすることが困難なものを製造した場合は、刻印の代わりに標章の掲示をすることができます。現行の国際容器則告示においては、標章の掲示の方法は票紙に表示したものをフープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式かアルミニウム箔に打刻したものを容器胴部の外側に添付する方式のみが認められていますが、適当な材質に表示したものを容器胴部の外側に添付する方式も認められることになりました。
【経過措置】
なし
また、本件につきましては、経済産業省の平成30年度委託事業において、事業者が危害予防規程を定める際に参考にできる事項等が整理されております。
当該報告書は、以下のHPにて公表されましたので、御確認いただき、御活用いただけますと幸いです。
平成30年度石油・ガス供給等に係る保安対策調査等事業(新たな高圧ガス設備等耐震
設計基準・
耐震性能評価方法の検討に向けた調査研究)報告書 (平成31年3月、高圧ガス保
安協会)
詳細は、以下の経済産業省のホームページをご参照ください。(関連リンク)