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高圧ガス保安検査

高圧ガス保安検査について

第一種製造者(認定保安検査実施者を除く。)は、高圧ガスの特定施設について、高圧ガス保安法で定めるところにより、定期に、都道府県知事又は指定保安検査機関等が行う保安検査を受けなければなりません。また、充てん事業者は、充てん設備について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律で定めるところにより、高圧ガスの特定施設と同様に保安検査を受けなければなりません。
保安検査は、特定施設及び充てん設備が法規の技術上の基準に適合しているかどうかについて行ないます。
当協会は、指定保安検査機関として新潟県知事の指定を受け、平成18年4月から保安検査を行っています。
 
1.検査対象施設等
(1)冷凍保安規則第41条第1項に規定する特定施設
(2)液化石油ガス保安規則第78条第1項に規定する特定施設
(3)一般高圧ガス保安規則第80条第1項に規定する特定施設
(4)コンビナート等保安規則第35条第1項に規定する特定施設
(5)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律37条の4第1項に規定する充てん設備
 
2.保安検査の受検
保安検査受検の手続については、当協会検査室までお問い合わせください。
 
検査室
TEL 025-244-3784
FAX 025-249-1634
Email kensa.niigatakhk@ba.wakwak.com

一般社団法人
新潟県高圧ガス保安協会

〒950-0087
新潟県新潟市中央区東大通1丁目
2番23号 北陸ビル7F
TEL.025-244-3784
FAX.025-249-1634

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