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新潟県より:事故防止に関する注意喚起
2024-12-23
重要NEW
高圧ガスの消費設備による事故防止について
新潟県消防課高圧ガス保安係より、「経済産業省から事故防止の注意喚起のメール」
がありましたので取り急ぎご連絡しますとの連絡がありました。
メールの詳細は以下の通りです。後日新潟県より会員周知依頼が送られてきますので、改めて
HPに掲載いたします。
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各都道府県・指定都市高圧ガス保安担当
産業保安監督部高圧ガス保安担当
各位
平素より、大変お世話になっております。
高圧ガス保安行政につきまして、日頃より御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げま
す。
令和6年12月13日に、鹿児島県においてガス炉使用中のCO中毒による死亡事故が起き
ました。また、11月29日には、愛知県においてガス窯点火作業中の爆発による死亡事
故が起きており、高圧ガス消費時における死亡事故が立て続けに発生しています。消
費中の事故が立て続けに発生したことを受け、本日、以下の通り、弊室ウェブサイト
にて、「高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)」を発出致しまし
た。
つきましては、各都道府県・指定都市高圧ガス保安ご担当者及び産業保安監督部高圧
ガス保安ご担当者の皆様におかれましては、周知のご協力をお願いしたく連絡致しま
した。
○高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起) [経済産業省]
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高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)
○本件の概要
令和6年12月13日に、鹿児島県においてガス炉使用中のCO中毒による死亡事故が起き
ました。また、11月29日には、愛知県においてガス窯点火作業中の爆発による死亡事
故が起きており、高圧ガス消費時における死亡事故が立て続けに発生しています。
ガス窯による焼成作業は高圧ガス保安法第24条の5に規定する高圧ガスの消費に該当
する場合があります。高圧ガス保安法では可燃性ガスを消費する際には、ガス検知機
を設置すること、通風のよい場所で行うことを義務付けています。可燃性ガスを取り
扱う場合は、これら法令で求めることを遵守するとともに、作業の危険性を十分に認
識して、常に念頭において作業すること、また、作業に違和感を感じた場合は、一度
作業を中断して異常がないか確認することなど、安全管理に注意していただくようお
願いします。
○e-Gov 法令検索
・高圧ガス保安法第24条の5
2-At_24_5
・液化石油ガス保安規則第58条
7-At_58
○経済産業省HP
・「液化石油ガス保安規則の機能性基準の運用について」 24.ガス漏えい検知警報
設備とその設置場所
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御不明な点等ございましたら、下記担当宛てにご連絡いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【担当】
経済産業省 産業保安グループ 高圧ガス保安室