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新潟県より:高圧ガスの消費設備による事故防止の注意喚起について(依頼)
2024-12-26
重要NEW
高圧ガスの消費設備による事故防止の注意喚起について(依頼)
12月23日、「新潟県より事故防止に関する注意喚起」をご連絡しましたが、改めて新潟県より
「高圧ガスの消費設備による事故防止に関する注意喚起びついて(依頼)」の文書が発出されましたので会員各位に周知をお願いいたします。

********************** 以下 新潟県からの依頼文書 *************************

令和6年12月25日

 

一般社団法人新潟県高圧ガス保安協会長 様

一般社団法人新潟県LPガス協会長 様

新潟県防災局消防課長

 

高圧ガスの消費設備による事故防止の注意喚起について(依頼)

 

日ごろ、新潟県の高圧ガス保安行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。

経済産業省産業保安グループ高圧ガス保安室から下記のとおり、経済産業省のサイトにおいて注意喚起のページを発出した旨のお知らせがありました。 

つきましては、貴会員に対し、この情報を周知くださるようお願いします。

 

 

高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起)

令和6年12月13日に、鹿児島県においてガス炉使用中のCO中毒による死亡事故が起きました。また、11月29日には、愛知県においてガス窯点火作業中の爆発による死亡事故が起きており、高圧ガス消費時における死亡事故が立て続けに発生しています。

 

ガス窯による焼成作業は高圧ガス保安法第24条の5に規定する高圧ガスの消費に該当する場合があります。高圧ガス保安法では可燃性ガスを消費する際には、ガス検知機を設置すること、通風のよい場所で行うことを義務付けています。可燃性ガスを取り扱う場合は、これら法令で求めることを遵守するとともに、作業の危険性を十分に認識して、常に念頭において作業すること、また、作業に違和感を感じた場合は、一度作業を中断して異常がないか確認することなど、安全管理に注意していただくようお願いします。

 

○高圧ガスの消費設備による事故防止について(注意喚起) [経済産業省]

https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2024/12/20241219.html

 

 

担当:  高圧ガス保安係

              係長 町田

電話:  025-282-1666

Mail:  ngt130020@pref.niigata.lg.jp

 

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